市場を調査する際に、適当な数字を書いたり、嘘をつくことの問題点を考えてみたいと思います。
市場調査会社のあるある
残念ながら、私がいた市場調査会社では「適当さ」はある程度、必要でした。
そして、他の調査会社でも似たような話を聞いたことがあります。
調査会社の「嘘」は、ある程度社交辞令的なところがあり、集めてない情報を推測でうめると言った面があります。
決して良くない行為ではありますが、その発表はその調査会社が公式に示している見解として発表されています。(つまり、調査会社が責任をとるという意味です)
注意点
しかし、自分で調査をする場合は、嘘の個所、推測の個所をきちんと明記したほうが後々自分や周りの人が苦労しないと思うので、何処から何処が推測値と書いておくのが良いと思います。
自分が言うのと第三者が言うでは、全く意味合いが違うからです。
勘と直感の違い
嘘に近い状況として「勘」や「直感」などがあります。
証拠や再現性のなさという意味では同じような部類ですが、ちょっと種類が違う問題になります。
それは「言語化できるか・できないか」というような違いです。
市場調査の業界が長い人にとっては、その業績や市場の伸びというのは他の業界と比べて違和感があったりということで、直感的に違うという意味です。
また、業界が長い人にとっても、その数字の動きが業界的におかしいというのも直感的にわかると思います。
直感の精度が高まる
市場調査のリサーチャーの方は、特定の専門分野で行く人も、最初は複数の業界をまずを経験するはずです。
これは業界を問わず、業界を越えて常識的な数字の置き方というのが存在するからです。
こういう点はリサーチャーとしては欠かせないポイントです。
法的に気をつけること
とはいえ、法的にダメなラインは存在します。
そのラインはたくさんありますが、必ず押さえておきたいのが著作権法と不正競争防止法です。
著作権法
著作権法というのは、一言でいえば、許可もなく人のものをコピペしないですね。
出所の表現については「8.レポート作成と表現方法について~市場調査入門~」で触れています。よかったらご覧ください。
不正競争防止法
これは違法に競争相手から「営業秘密」を入手しないということです。
不正競争防止法の営業秘密に該当するのは次の三つを満たしたものです。
- 【秘密管理性】秘密として管理されていること
- 【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること
- 【非公知性】公然と知られていないこと(特許とか、出版されている情報は対象外)
経産相のホームページでは下の様に書いてます。
調査をする上でも、頭の片隅に置いておきたい内容ですね。